退職後に受給することができる失業保険。
転勤や結婚・転職に伴い、超絶苦手な行政手続きに向き合ってきた私が、手続きの方法をわかりやすくご紹介します。
今回は一般的な手続きをご紹介しますが、転勤に伴う転居の場合は、「特定理由離職者」に該当する可能性がありますので、こちらの記事も合わせてチェックしてみてくださいね。
→転勤帯同に伴う退職「行政手続き」まとめ…扶養に入る?失業保険をもらう? – 働く転勤妻 (tenkin-saki.com)
失業保険の受給条件
失業保険を申請できる条件は以下の2つ。
①失業状態であること
②退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある
ひとつずつ見ていきましょう。
①「失業状態であること」は当たり前ではありますが、働く意思や能力があるにもかかわらず就職できていない状態を指します。
家業や学業に専念することになった場合や、家業や家事の手伝いをしている場合、すでに次の就職先が決まっていて転職活動をする予定がないといった場合は受給することができないので注意しましょう。
病気やケガ、妊娠・出産・育児・介護などのためすぐに働けない場合は「受給期間延長手続き」を行うことで、働ける環境が整ったあとで給付を受けられるので、相談してみましょう。
②については、一般企業で正社員もしくは派遣社員としてフルタイムで働いていれば、あてはまっている場合がほとんどですが、1年以内に退職した人は、自分が該当するかを確認しましょう。
なお、個人事業主、1週間20時間未満のアルバイト、雇用期間が30日以下の仕事については対象外となります。
受給までの流れ
実際に退職した後、必要な書類を会社からもらうことができるのでハローワークに手続きに行きましょう。
なお、書類は会社によってなかなかもらえないことがあります。あまりにも遅い場合は会社の人事に確認するようにしましょう。
受給までの大まかな流れは下記の通りです。
①ハローワークで求職の申し込み
②7日間の待期期間
③雇用保険説明会に出席
④毎月(4週間に一度)の失業認定日に出向き、その後約1週間で給付
手続きに必要なもの
①の「求職の申し込み」の際に必要な書類は下記の通りです。
- 雇用保険被保険者離職票1・2 (会社から)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・住民票など)
- 本人確認書類(写真付きは1種類、写真なしは2種類必要)
- 顔写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、3か月以内に撮影したもの)
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
詳しくは、ハローワークのHPも参照してくださいね。
転勤妻は「特定理由離職者」になれるかも!
夫の転勤に伴い転居し、退職した場合は「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
「特定理由離職者」は、特定の理由がある自己都合退職者のことで、認定される要件はいくつかあるのですが、転勤に伴う退職の場合は下記の要件に当てはまる可能性があります。
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者、(a) 結婚に伴う住所の変更 もしくは (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
「特定理由離職者」に認定されると…
- 退職日以前の1年間に雇用保険に加入していた月が通算して6カ月以上あれば失業保険が受給可能に。(通常は、2年間で通算12か月以上)
- 「給付制限期間」なく、待期期間7日が経過したらすぐに受給できる。(通常は2もしくは3ヶ月の給付制限が適用されます。)
当てはまる可能性がある場合は、求職の申し込みを行う際にその旨を伝えましょう。
手続きには、住民票と夫の辞令が必要となります。
②~④の手続きはハローワークで教えてもらえます!
求職の申し込みができたら、次に何をするべきなのかを教えていただけます。
その他、コロナ禍で手続きの方法が変わっている部分もあるので、分からないことは気軽に質問してみましょう!
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