現在、フリーのWEBライターとして活動している私。実は現在、夫の扶養にも入って活動しています。
今回は、扶養に入る手続きや条件についてご紹介します。
個人事業主として開業届出すメリットはこちらの記事をご参照ください。
そもそも「扶養」とは?
扶養には「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」があるのですが、これは全く異なるものです。
「所得税の扶養」は、扶養している親族の人数に応じて所得の控除を受けることができる制度のことを指します。つまり、夫が控除を受けられる制度です。
一方、「社会保険の扶養」は被保険者の扶養している親族が、自分自身で社会保険料を負担することなく保険の給付を受けられる制度のことを指します。
この記事では、妻が「所得税の扶養」に入り、夫が控除を受けられる条件について紹介していきます。
「社会保険」については、こちらの記事をご参照ください。
→【社会保険編】個人事業主は夫の扶養に入れる? – 働く転勤妻 (tenkin-saki.com)
「所得税控除」とは?
「所得税控除」の中には、実は以下の2種類があります。
- 配偶者控除:夫の年収が1,220万円以下(=所得900万円)で妻の年収が103万円以下のとき、夫の税負担が軽減される制度。
- 配偶者特別控除:夫の年収が1,220万円以下(=所得900万円)のとき、妻の年収が103万円を超えていても、201万円以下までの場合は、夫の税負担が軽減される制度。
つまり、妻の年収が201万円以下であれば、夫は少なからず「所得税控除」を受けることができます。
控除額はどちらも満額で38万円ですが、満額の控除を受けるためには、妻の年収は150万円以下である必要があります。(=150万円の壁)
「社会保険の扶養」も合わせて考えると…
「社会保険の扶養」に入るには、年収が130万円以下である必要があります。
言い換えると、年収が130万円以下であれば「社会保険の扶養」に入ることもできる上、夫が「所得税控除」も受けられるということになります。これがいわゆる「130万円の壁」です。
まとめると…
- 年収が130万円以下…社会保険〇 所得税控除◎(満額)
- 年収が150万円以下…社会保険× 所得税控除◎(満額)
- 年収が201万円以下…社会保険× 所得税控除〇
個人事業主は「所得税控除」を受けられる?
個人事業主が税金面で扶養に入るためには、年間の所得が48万円以下である必要があります。(令和2年に38万円から引き上げられました。)
この所得とは、収入から必要経費を差し引いたものです。
自宅で執筆するWEBライター場合、家賃や光熱費、取材にかかったお金や物品購入費などが経費に含まれます。
何が経費にあたるのかは、税務署に問い合わせることが可能ですが、その定義はどうやら曖昧なようです。ただし、万が一確定申告等で尋ねられたときに答えられるよう、根拠を持って判断していきましょう。
38万円を超えてしまいそうなときは…
必要経費を引いたところで48万円を超えてしまう可能性は大いにあると思います。
そんなときに役に立つのが「青色申告」です。
年間の所得が48万円を超える場合、個人事業主は確定申告が必要となります。
その確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
- 青色申告:最大65万円の控除を受けられる
- 白色申告:10万円の控除が受けられる
つまり青色申告をするのであれば、収入から必要経費を差し引いた所得が、48+65=113万円以下であれば、「所得税控除」を受けることができるということになります。
確定申告における「青色申告」・「白色申告」については、こちらの記事もチェックしてみてください。
→主婦が「開業届」を出すメリット…”節税”に繋がる確定申告方法もご紹介 – 働く転勤妻 (tenkin-saki.com)
結論:個人事業主でも扶養に入れることがある!
今回は主に「所得税の扶養」についてご紹介しましたが、「社会保険の扶養」にも入ることができれば、かなりの節税になります。
「転勤妻」の性質上、長く同じ会社に勤めることが難しく、フリーランスとして働くことを選択される方も多いと思います。
会社などの組織に属していない分、様々な申請を自分で行うことになり、大変な思いをすることもあるかと思いますが、制度を理解して賢く働いていきましょう!
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