個人事業主(フリーランス)でも夫の扶養に入れる!…「社会保険の扶養」に入るには?その条件を解説します

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現在、フリーのWEBライターとして活動している私。実は現在、夫の扶養にも入って活動しています。

今回は、その手続方法や条件等をご紹介します。

個人事業主として開業届出すメリットはこちらの記事をご参照ください。

そもそも「扶養に入る」とは?

扶養には「所得税の扶養」「社会保険の扶養」があるのですが、これは全く異なるものです。

「所得税の扶養」は、扶養している親族の人数に応じて所得の控除を受けることができる制度のことを指します。つまり、夫が控除を受けられる制度です。

一方、「社会保険の扶養」被保険者の扶養している親族が、自分自身で社会保険料を負担することなく保険の給付を受けられる制度のことを指します。

この記事では、妻が「社会保険に関する扶養」に入る方法について紹介していきます。

「所得税の扶養」についてはこちらの記事を参照してください。

【税金編】個人事業主(フリーランス)でも夫の扶養に入れる!その条件を詳しく解説 – 働く転勤妻 (tenkin-saki.com)

妻が「社会保険に関する扶養」に入る条件

被扶養者(=妻)の年間収入が130万円未満であれば、扶養に入ることが可能です。

また、主に扶養者によって生計が維持されているという事実が必要となるため、下記の条件を満たしている必要があります。

・被扶養者と扶養者が同居:被扶養者の年間収入が扶養者の年間収入の2分の1未満
・被扶養者と扶養者が別居:被扶養者の年間収入が扶養者からの仕送り額未満

扶養に入らない場合は…

もし、上記の条件を満たしていない場合、日本は国民皆保険制を取っているため、ご自身で保険に加入する必要があります。

会社勤め等をしていない専業主婦の方は、国民健康保険に加入することがほとんどだと思いますので、その場合は役所の保険窓口で手続きをするようにしましょう。

必要書類は自治体によって異なる場合があるので、事前にHPを確認しておくのがスムーズです。

個人事業主が「社会保険に関する扶養」に入る条件

加入条件については、夫の健康保険にとなりますが、下記3パターンが考えられます。

パターン1:「年収」(=総収入から必要経費を引いたもの)が130万円以下

パターン2:「年収」(=総収入)が130万円以下

パターン3:個人事業主である時点で加入不可

加入できる場合でも、年収についての考え方が異なる場合があるので、必ず手続きを始める前に確認をするようにしましょう。

必要経費とは?

私はパターン1だったのですが、その場合は何が必要経費にあたるのかも合わせて確認するようにしましょう。(これに関しては、会社ではなく税務署に問い合わせるように指示される可能性があります。)

私の場合は、健保から「必要経費リスト」をもらうことができたのですが、自宅で作業をするWEBライターは家賃・光熱費・取材にかかった経費・パソコンなどの購入費に関して、必要経費として計上して良いとのことでした。

手続きに必要な書類

手続きに必要な書類については、夫の会社の担当者から指示があると思いますので、そちらに従って準備をするようにしてください。

個人事業主として加入する場合は、「収支報告書」を求められますので、経費管理をしておきましょう。

私は開業当初、エクセルで管理をしていたのですが、今は会計ソフトを使用しています。

個人事業主は確定申告が必要となりますので、早いうちに準備しておいて損はないと思います。

確定申告については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

主婦が「開業届」を出すメリット…”節税”に繋がる確定申告方法もご紹介 – 働く転勤妻 (tenkin-saki.com)

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