主婦が「開業届」を出すメリット…”節税”に繋がる確定申告方法もご紹介

お金

現在ライターとしてフリーで働いている私ですが、業務委託を開始したタイミングで税務署に開業届を提出しました。

今回は、開業届を提出することで得られるメリットをご紹介します。

開業届を出すメリット

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、新しく事業を始めた際や廃止した際、移転等をした際に税務署に提出する書類です。

用紙は国税局のHPからダウンロードすることができます。

用紙に屋号(=社名)を記入する欄があるので、事前に考えておくと良いでしょう。

※屋号をつけないで提出することも可能ですが、法人口座を開設する際に必要となります。

提出に費用はかかりませんが、開業してから1か月以内に提出することが義務付けられています

開業届を出すことで、法人名義の口座が開設できたり、ビジネスカードが作成できたりとメリットがあるのですが、最大の魅力は確定申告で青色申告ができるようになり、節税に繋がることです。

確定申告とは?

会社員の場合は、会社で年末調整が行われるため必要ありませんが、会社等に属さしておらず、年末調整を行ってもらえない場合は、自分で確定申告を行う必要があります

フリーランスで働いている方は、確定申告が必要と考えて良いでしょう。

青色申告と白色申告

確定申告には、「青色申告」「白色申告」の2種類があります。

私たちの納税額は、所得額によって決定されます。「税制上の扶養」に入れるか否かを考える場合も、所得額によってその可否かが決まります

「税金の扶養」に関しては、こちらの記事も合わせてご確認ください。

その所得額は売上等の収入から必要経費を差し引いて算出しますが、「青色申告」であればさらに最大65万円を差し引くことができる「青色申告特別控除」を受けることができます。

もし、夫の「所得税控除」を受けたい場合は、全体の収入から必要経費を差し引いた金額が、48+65=113万円までであればOKということになるわけです。

「所得税控除」については、こちらの記事をご覧ください。

【税金編】個人事業主(フリーランス)でも夫の扶養に入れる!その条件を詳しく解説 – 働く転勤妻 (tenkin-saki.com)

「青色申告特別控除」が受けられる条件

青色申告は「青色申告特別控除」を受けられるという点で、白色申告より大きなメリットを受けることができますが、その分手続きのハードルも高くなっています。

最大の65万円の控除を受ける条件として…

  • 期日までに「青色申告承認申請書」を提出
  • 「不動産所得」または「事業所得」がある
  • 複式帳簿で記帳
  • 青色申告決算書(賃貸対照表と損益計算書)を確定申告書に添付する
  • e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行っている

最後の条件を満たさない場合は55万円、上3つの条件を1つでも満たさない場合は10万円の控除となってしまいます。

一つひとつチェックしていきましょう。

「青色申告承認申請書」とは?

青色申告をする場合、まずは「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。開業届と一緒に提出することができるので、これから開業する場合は忘れないようにしましょう。

こちらも国税局のHPにPDFデータがあるので、記入して税務署に持っていきましょう。

  • 1/1~1/15に開業した場合 → 3/15までに提出
  • 1/16までに開業した場合 → 業務開始から2か月以内に提出
  • すでに事業を開始していて、今年の分の申告から青色申告に切り替えたい場合→その年の3/15までに提出

不動産所得または事業所得とは?

青色申告の対象者は「不動産所得」・「事業所得」・「山林所得」のいずれかがある個人事業主ですが、「青色申告特別控除」は「不動産所得」「事業所得」のある個人事業主が対象です。

おそらくこのブログを読んでいる方のほとんどは、「事業所得」がある方々だと思いますので、ここはあまり深く考えなくてOKです。

複式帳簿と青色申告決算書

これらについては、いままで会計のことを学んできた方以外は今から勉強するのが難しいと思います。

会計ソフトを使用することで、作成することができるので、早いうちからの利用をおすすめします。

e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行っている

最後の要件は2020年の確定申告分から適用になったもので、満たすことで最大65万円控除を受けられます。(満たさなかった場合は55万円の控除となります。)

「e-Taxによる申告」とは、マイナンバーカードを使用し、インターネット上で確定申告を行うことです。現在はマイナポイントの配布等もあり、マイナンバーカードを作成している方が多いと思いますので、自宅からPC等で申告ができるe-Taxを利用する方が楽かと思います。

電子帳簿保存は、データ保存を開始す3か月前までに税務署に申告する必要がありますが、電子帳簿保存に対応した会計ソフトを使用することで条件を満たすことができます。

税制上のメリットを受けるために開業届を提出しよう

上記のように、青色申告をして税金のメリットを受けるためには、開業届を提出する必要があります

その際、「青色申告承認申請書」を必ず一緒に提出するようにしましょう。

また、青色申告の行う際は、会計ソフトが大いに役立ちます。年間1万円程度で利用できますので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

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